「マイナンバーが届いたら確認すること」しっかりと読んでおきましょう

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萩原栄幸の情報セキュリティ相談室:マイナンバーが届いたら確認すること (1/3) - ITmedia エンタープライズ:

通知が届いたら?

1.基本だが、必ずあて名を確認する。簡易書留で送られてくるが、配達するのは人間であり、間違いがある。実際に筆者の知人は、手紙が近所の同姓同名の方に誤って配達され、憤慨したことがある。

2.配達される「通知カード」の記載内容をもれなく確認する。「氏名」「住所」「生年月日」「性別」「マイナンバー」に本当に誤りがないかどうかは、現状では確認できないので、取りあえずそのまま信用するしかないが。

3.顔写真付きの個人番号カードを申請する。申請先は市町村だ。顔写真が必要になるが、無料で交付される。自動車運転免許と同様か、それ以上に信頼性の高い身分証明として利用できるため、運転免許のない方や高齢のため免許を返還された方にはとても便利だろう。

4.通知カードは厳重に管理して、第三者が簡単に見つけてしまう場所には置かないようにする。無用なトラブルを避ける最善の方法は、「他人には教えない」ということだ。

(Via itmedia.co.jp)

 

運用が波に乗るまでは、自分自身でしっかりと防衛しないといけないですね。

 

今まで日本は、きっと大丈夫だろう。やってくれてるはず。と良いように考える節がありますので、注意が必要ですね。

 

特に悪い人達は初動を狙うでしょうから、最初からしっかりと何をするべきか。してはいけないのかの情報を集めておかないといけないですね。

 

この間の年金の問題もありますので、公的機関だって危ないです。
企業も手探り状態でしょうから、最初は自分で守らないといけないですね。

 

2016年1月以降、個人番号カードを街中で活用するシーンが広がるだろう。その時には、カード表面の内容のコピーは許しても、カードの裏側に記載されている12桁のマイナンバーを絶対にコピーさせてはいけない。マイナンバー法では目的外使用を全て禁止している。

 例えば、DVDのレンタルショップで新規に会員カードを作成する際、本人確認に個人番号カードを使うとしよう。店舗は本人確認をした記録として個人番号カードの表面の内容をコピーできるが、裏面のマイナンバーのコピーは禁止行為となる。もし店員がカードの裏面をコピーしようとしたら制止する。もし、やめないならその場で警察に通報する。マイナンバーの目的外使用は“違法行為”だ。


コピー機って裏にあったりするので、防ぎようがあるのか。。。
安易に渡さないのが良いのでしょうね。
お店や企業も、どうしても必要なら、目の前でコピーできるようなハンディタイプを用意するなど、準備をしてくれると安心ですけどね。

 

不安がいっぱいマイナンバー。
自己防衛が基本。
パスワードと一緒で人には教えない。